東北学院同窓会

支部・TG会活動費補助規程

東北学院同窓会支部・TG会活動費補助規程

 

(目的)

第1条 本規程は、東北学院同窓会(以下「本会」という。)が設置した支部及びTG会の活動を一層推進するため、活動費補助の交付について必要な事項を定める。

(対象)

第2条 活動費補助の対象は、本会会則第4条に規定する支部及びTG会とする。

(補助金の基準と額)

第3条 活動費補助の基準は、総会の案内状郵送費に対する補助、総会の運営に対する補助及び支部又はTG会主催の特色ある事業に対する補助とする。

  1. 2 総会の案内状郵送費に対する補助額は、次の通りとする。
    1. (1)案内状を郵送する場合の補助額は、実費額とする。ただし、その補助する額は150,000円を上限とする。
    2. (2)案内状郵送に代えて新聞等で案内広告を掲載する場合は、100,000円を上限として補助する。
  2. 3 総会の運営に対する補助額は、次の通りとする。
    1. (1)施設利用費については、見積額を補助する。ただし、その補助額については、100,000円を超えないものとする。なお、実際の支払額が補助額よりも少ない場合には、その差額を返金しなければならない。
    2. (2)プロジェクターなど機器を使用した場合は、見積額を補助する。ただし、その補助額については、50,000円を超えないものとする。なお、実際の支払額が補助額よりも少ない場合には、その差額を返金しなければならない。
    3. (3)講演会や公演などの謝礼については、東北学院大学の支出基準のうち、東北学院の教職員及び団体の謝礼を適用する。
    4. (4)講演者や公演者に対する旅費については、交通費として往復10,000円を上限とし、宿泊費として10,000円を補助する。ただし、講演や公演者の居住地が開催場所と同一の市区町村内の場合には、対象外とする。また、補助の対象人数は、3名を上限とする。なお、交通費や宿泊費の対象となる事項については、東北学院大学の旅費規程を参考にする。
    5. (5)その他、特に同窓会長(以下「会長」という。)が必要と認めたものについての補助額は、100,000円を超えないものとする。
  3. 4 特色ある事業に対する補助額は、次のとおりとする。
    1. (1)同窓生及び一般市民またはどちらか一方を対象とした講演や公演、又は公開講座等の謝礼については、東北学院大学の支出基準に、これを準用する。
    2. (2)講演者や公演者に対する旅費については、交通費として往復10,000円を上限とし、宿泊費として10,000円を補助する。ただし、講演や公演者の居住地が開催場所と同一の市区町村内の場合には、対象外とする。また、補助の対象人数は、3名を上限とする。なお、交通費や宿泊費の対象となる事項については、東北学院大学の旅費規程を参考にする。
    3. (3)パンフレット等の印刷費及び施設利用費並びにプロジェクターなど機器を使用した場合は、見積額を交付する。ただし、その補助額については、それぞれ150,000円を超えないものとする。なお、実際の支払額と差異が生じた場合には返金しなければならない。
    4. (4)事業の案内状郵送費及び新聞等への案内広告の掲載については、第3条第2項と同様とする。
    5. (5)その他、特に会長が必要と認めたものについては、内容を精査して交付する。ただし、その補助額については、100,000円を超えないものとする。

(申請)

第4条 活動費補助の交付を受けようとする支部又はTG会は、別に定める交付申請書を総会又は事業実施日の3週間前まで会長に提出しなければならない。

  1. 2 特色ある事業に対する補助の交付を受けようとする支部又はTG会は、前項の交付申請書と一緒に開催要項並びに見積書を提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 前条の規定により交付申請書の提出があったときは、会長はその内容を審査し、補助金の交付額を決定する。

  1. 2 会長は、前項の規定により補助金の額を決定したときは、速やかに当該支部又はTG会に通知しなければならない。

(補助金の交付)

第6条 補助金の交付は、原則として総会等の開催当日に現金にて行う。

  1. 2 交付を受けた支部又はTG会は、東北学院同窓会に対し所定の領収書を発行しなければならない。
  2. 3 補助金の交付は、総会・特色ある事業それぞれ原則として年1回とする。ただし、会長が必要と認めたときは、この限りではない。

(実績報告の提出)

第7条 本規程第3条により交付を受けた支部又はTG会は、別に定める実績報告書を2週間以内に会長に提出しなければならない。

(補助金の取消)

第8条 会長は、補助金の交付を受けた支部又はTG会が前条に定める実績報告書を提出しないときは、この補助金の全部又は一部を取り消すことができる。

  1. 2 前項により補助金を取り消す場合は、会長は当該支部又はTG会に対し文書で通知しなければならない。
  2. 3 補助金を取り消された支部又はTG会は、前項に規定する文書を受け取ってから一週間以内に補助金を返金しなければならない。

(改廃)

第9条 本規程の改廃は、三役会の議を経て常任委員会において行う。

      •  附 則
        本規程は、平成18(2006)年5月1日から施行する。
      •  附 則
        本規程は、平成26(2014)年5月1日から施行する。
      •  附 則
        本規程は、平成30(2018)年5月1日から施行する。
  •  附 則
    本規程は、2026(令和8)年4月1日から施行する。

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