東北学院同窓会

同窓会奨学育英事業規程

同窓会奨学育英事業規程

(目的)

第1条 この規程は、東北学院同窓会(以下「同窓会」という。)が、同窓会準会員で経済的に困窮する者及び文化、スポーツ、芸術、社会貢献等の広い分野で東北学院の名声を高めた者に対し、奨学金または奨励金の給付を行い、学生生活を経済的に援助し更なる活躍の機会を与えることを目的とする。

第2条 同窓会が行う奨学育英事業は、「東北学院同窓会奨学育英事業」(以下「本事業」という。)と称する。

  1. 2 本事業を遂行するため、東北学院同窓会奨学育英事業運営委員会(以下「本委員会」という。)を設置する。

(委員会)

第3条 本委員会の委員は、同窓会三役会が兼務する。

(事業)

第4条 本委員会は、第1条の目的を達成するため、事業として東北学院大学長、東北学院中学校・高等学校長、東北学院榴ケ岡高等学校長又は同窓会長から推薦された奨学生の選考及び全ての会務の管理を統括する。

(資格)

第5条 本事業奨学生の資格者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

  1. (1)育英奨学生

    1. ア 学業の継続を望み、経済的理由により修学困難と認められる者で、東北学院大学長、東北学院中学校・高等学校長、東北学院榴ケ岡高等学校長又は同窓会長から推薦された者。
    2. イ 学業の継続と向上を目指しているにもかかわらず、主たる家計維持者の不慮の事故や傷害等により家計状況が困窮した者
  2. (2)奨励奨学生

    1. ア 文化、スポーツ、芸術、社会貢献等の分野で顕著な成績を挙げ、東北学院の名声を広く高めた個人または団体で、東北学院大学長、東北学院中学校・高等学校長、東北学院榴ケ岡高等学校長又は同窓会長から推薦された者。

(種別と給付額)

第6条 奨学生の種別と給付額は次に掲げるとおりとする。

  1. (1)前条第1号に該当する者の給付額

    1. ア 中学校奨学生     150,000円
    2. イ 高等学校奨学生    150,000円
    3. ウ 学部及び大学院奨学生 後期学納金相当額
  2. (2)前条第2号に該当する者の給付額は、奨励金として100,000円を限度に本委員会において決定する。

(選考)

第7条 奨学生の選考は、東北学院大学長、東北学院中学校・高等学校長、東北学院榴ケ岡高等学校長又は同窓会長から推薦された者に対して、本委員会の審議を経て毎年度決定し、同窓会長が承認する。

(資金)

第8条 本事業を実施するための資金は、同窓会一般会計より支出する。

(改廃)

第9条 この規程の改廃は同窓会常任委員会において決定し、代議員会に報告しなければならない。

  •  附 則
    この規程は、平成26(2014)年4月1日から施行する。
  •  附 則
    この規程は、平成28(2016)年4月1日から施行する。